名古屋競馬番組要綱・賞金等支給基準(2022年度)
- 競馬番組要綱
- 愛知県競馬組合交流競走等騎手服取扱要領
- 2022年度(令和4年度)愛知県競馬組合営名古屋競馬賞金等支給基準
- 令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金交付要綱
- 令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金交付要綱に係る事務取扱要領
- 令和4年度中央競馬指定交流競走出走奨励金交付要綱
競馬番組要綱
この要綱は、愛知県競馬組合地方競馬実施条例施行規則(以下「規則」という。)第19条に基づき競馬開催の都度発表する「競馬番組」その他、競馬の開催に必要な事項を定めるものとする。
なお、愛知県競馬組合(以下「愛知県」という。)営の競馬に競走馬を出走させようとする者は、本要綱の各条項を確認し出走させなければならない。
1 馬の出走回数
馬の出走は、原則として1開催1出走とする。(愛知県が別に定める開催を除く。)
2 出走資格
次の項目の条件を満たしていなければ出走することができない。
(1) 地方競馬全国協会の馬登録を受けたサラブレッド系(以下「サラ系」という。)の満2歳以上の馬で本要綱の出走条件を満たしている馬。
(2) 愛知県の名古屋競馬場及び岐阜県地方競馬組合(以下「岐阜県」という。)が貸し付けた厩舎に在籍し、馬主と調教師間で預託契約が締結され、愛知県競馬組合管理者(以下「管理者」という。)に届出を終了した馬。また、未出走馬については、4歳の12月末までに届出を終了した馬(以下「未出走馬」という。)ただし、交流馬は別に定める。
(3) 外国産馬については輸入前競走経験のない馬。
3 出走資格の喪失
次の項目に該当した馬は、出走資格を失う。
(1) 馬に起因する出走停止処分が通算3回となった馬。ただし、2歳時の処分を含む場合は、通算4回となった馬。
(2) 発走調教に関する出走停止処分が通算2回となった馬。ただし、2歳時の処分を含む場合は、通算3回となった馬。
(3) 競走調教(能力支障を除く。)に関する出走停止処分が通算2回となった馬。ただし、2歳時の処分を含む場合は、通算3回となった馬。
(4) 疾病再発の恐れのある馬及び馬体に著しく醜状を呈する馬。
(5) 片目失明した馬。ただし、競走に支障がない馬は除く。
(6) 愛知県及び岐阜県(以下「東海地区」という。)で出走資格を失った馬は、以後の成績に関わらず出走できない。
4 出走の制限
次の項目は、その期間が競馬開催初日にかかる場合出走できない。
(1) 地方競馬及び中央競馬の競走において、発走調教若しくは競走調教、健康に関する出走停止処分を受けた馬は、当該競走施行日の翌日から起算した出走停止期間。
(2) 地方競馬及び中央競馬の競走において、発走調教再審査及び競走調教再審査となった馬は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間。
(3) 地方競馬及び中央競馬の競走(装鞍から検体採取間)においての、鼻出血発症馬(外傷性のものを除く。)は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間、初回の発症日から6ヶ月間内の発症馬は同じく30日間、2回目以降の発症日から6ヶ月間内の発症馬は同じく60日間。
(4) 東海地区の競走においてタイムオーバーとなった馬は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間若しくは、当該開催を除く東海地区の2開催、1年以内で2回目以降は、同じく30日間若しくは、当該開催を除く東海地区の3開催。東海地区以外の地方競馬及び中央競馬の競走において、タイムオーバーとなった馬(東海地区所属馬が特指競走でタイムオーバーになった馬は除く。)は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間、1年以内で2回目以降は同じく30日間。
(5) 東海地区の競走において、馬体故障等で競走を中止した馬は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間若しくは、当該開催を除く東海地区の2開催。東海地区以外の地方競馬及び中央競馬の競走において、馬体故障等で競走を中止した馬は、当該競走施行日の翌日から起算して20日間。
(6) 休養で名古屋競馬場の厩舎を退厩した馬は、再び入厩した日の翌日から起算して10日間。
(7) 地方競馬及び中央競馬の競走に出走した馬が、着順確定後に失格(規則第66条第1項)となり、賞金等を返還しなければならない馬主が、管理者の指定する期日までにこれらを返還しないときは、その返還があるまでの間、当該馬主の所有する馬(当該馬主が持分を有する共有馬を含む。)は出走できない。
(8) 民事執行法の規定による差し押さえを受けている馬及び民事保全法の規定による仮押さえを受けている馬は、出走できない。
(9) 禁止薬物の投与を受けた馬で指示事項にて定められた期間が経過していない馬。
(10) 規制薬物の影響下にある馬は、競走に出走できない。
(11) 上記(1)(薬物陽性により処分を受けた馬を除く。)については当該競走施行日の翌日から起算して20日間、(2)(3)については同じく10日間以上の調教期間をおいて、東海地区の馬検査を受験し合格しなければ出走できない。(併せて、1年間以上の休養馬については、競技外検査の受検が必要。)
5 転入馬(再転入馬を含む)と退厩馬の起算日
(1) 転入馬(再転入馬を含む)の転入起算日は、転入後、出走申込を行い、編成発表された当該開催の初日を期日とする。
(2) 退厩馬の退厩起算日は、愛知県所属馬として最後に出走した競走の翌日とする。
6 転入馬
(1) 転入の条件(岐阜県を除く。)
地方競馬又は中央競馬から愛知県へ転入する馬は、次の各項目の条件を満たし、あらかじめ転入馬届[様式1]を提出しなければならない。ただし、在籍後、欠格事項が判明した場合は、名古屋競馬場を退厩しなければならない。
ア.2歳以上で出走経験のある馬。
イ.地方競馬又は中央競馬の最終出走日後、名古屋競馬場の検疫厩舎に入厩し、検疫等所定の検査を済ませていること。
ウ.疾病再発の恐れがなく視力が正常であり、人馬に危害を及ぼす恐れがないこと。
エ.出走停止処分(調教不十分、健康支障等馬に起因するもの)を受けていないこと。ただし、調教不十分による出走停止処分後、5回出走した馬はこの限りではない。
オ.収得金額は次表により算出し、格付けは転入馬格付け表に基づき行う。
算出基準 | 区分 | 率 | ||
---|---|---|---|---|
2,3,4歳 | 5,6歳 | 7歳以上 | ||
JRAの競走 | 25% | 20% | 15% | |
地方競馬のG及びJpn、JRA認定、南関東の競走 | 40% | 30% | 25% | |
上記以外の北海道、兵庫の競走 | 80% | 60% | 50% | |
上記以外の地方競馬の競走 | 100% | 80% | 60% |
転入馬格付け表(1)出走履歴が地方競馬所属のみの馬
2歳 | ||
---|---|---|
算出合計金額 | 階級 | 番組賞金 |
0万円~330万円未満 | 2歳 | 算出合計金額 |
330万円以上 | B級以上 | 一般を適用 |
3歳 | ||
算出合計金額 | 階級 | 番組賞金 |
0万円~330万円未満 | 3歳 | 算出合計金額 |
330万円以上 | B級以上 | 一般を適用 |
一般 | ||
算出合計金額 | 階級 | 番組賞金 |
0万円~180万円未満 | C | 算出合計金額 |
180万円~300万円未満 | B | 算出合計金額 |
300万円~400万円未満 | A | 300万円 |
400万円~500万円未満 | A | 350万円 |
500万円~600万円未満 | A | 400万円 |
600万円~800万円未満 | A | 500万円 |
800万円~1,000万円未満 | A | 600万円 |
1,000万円~1,500万円未満 | A | 700万円 |
1,500万円~2,000万円未満 | A | 900万円 |
2,000万円~3,000万円未満 | A | 1,200万円 |
3,000万円~4,000万円未満 | A | 1,600万円 |
4,000万円以上 | A | 2,000万円 |
転入馬格付け表(2)中央競馬所属で出走した経歴のある馬
2歳 | ||||
---|---|---|---|---|
算出合計金額+20万円の額 | 階級 | 番組賞金 | ||
330万円未満 | 2歳 | 算出合計金額+20万円 | ||
330万円以上 | A級 | 一般を適用 | ||
3歳 | ||||
算出合計金額+20万円の額 | 階級 | 番組賞金 | ||
330万円未満 | 3歳 | 算出合計金額+20万円 | ||
330万円以上 | B級以上 | 一般を適用 | ||
一般 | ||||
算出合計金額+20万円の額 | 階級 | 番組賞金 | ||
0万円~180万円未満 | C | 算出合計金額+20万円 | ||
180万円~300万円未満 | B | 算出合計金額+20万円 | ||
300万円~400万円未満 | A | 300万円 | ||
400万円~500万円未満 | A | 350万円 | ||
500万円~600万円未満 | A | 400万円 | ||
600万円~800万円未満 | A | 500万円 | ||
800万円~1,000万円未満 | A | 600万円 | ||
1,000万円~1,500万円未満 | A | 700万円 | ||
1,500万円~2,000万円未満 | A | 900万円 | ||
2,000万円~3,000万円未満 | A | 1,200万円 | ||
3,000万円~4,000万円未満 | A | 1,600万円 | ||
4,000万円以上 | A | 2,000万円 |
(3) 馬検査
東海地区の馬検査(馬体検査及び能力審査)に合格しなければならない。ただし、転入前の最終出走において鼻出血、競走調教再審査及び発走調教再審査等の措置を受けていない馬は、馬検査を免除する。
7 岐阜県からの転入馬
岐阜県から愛知県へ転入する馬は、次の各項目の条件を満たし、あらかじめ転入届[様式1]を提出しなければならない。ただし、在籍後、欠格事項が判明した場合は、名古屋競馬場を退厩しなければならない。
ア.2歳以上で出走経験のある馬。
イ.名古屋競馬場の検疫厩舎に入厩し、検疫等所定の検査を済ませていること。
ウ.疾病再発の恐れがなく視力が正常であり、人馬に危害を及ぼす恐れがないこと。
エ.出走停止処分(調教不十分、健康支障等馬に起因するもの)を受けていないこと。ただし、調教不十分による出走停止処分後、5回出走した馬(初出走が東海地区の馬を除く)はこの限りではない。
オ.岐阜県所属馬として東海地区での出走歴のある馬の格付けは、岐阜県在籍時の格及び番組賞金をもって行う。ただし、岐阜県所属馬として最後に出走した競走以後の賞金調整は行わないものとする。
カ.岐阜県所属馬として東海地区での出走歴のない馬は、岐阜県からの転入馬としてはみなさない。
8 再転入馬の取り扱い
愛知県在籍馬が地方競馬又は中央競馬に転出した後、愛知県所属馬として出走した競走の翌日から起算して6か月未満に再び愛知県に転入する場合は愛知県在籍馬扱いとする。その際、転出していた期間に他競馬場で収得した賞金を転入馬の収得賞金の算出基準(3ページ)により算出した金額に換算し、転出前の東海地区の番組賞金に加算後、格付けを行う。ただし、その間の番組賞金調整は行わない。
9 岐阜県所属馬の交流について
(1) 本要綱4(出走の制限)に該当する馬は出走できない。
(2) 1競走につき1頭を優先出走馬とする。ただし、Jpn・SP競走及び指定された競走はこの限りではない。
(3) 格付けは、原則として岐阜県の格及び番組賞金をもって行う。
(4) 未出走でも出走が可能。ただし、2歳新馬戦・認定競走には出走できない。(愛知県が別に定める開催を除く。)
(5) 岐阜県所属の同一厩舎から、開催に出走申込が可能な頭数は、33頭以内とする。
10 馬検査
(1) 馬体検査は、入厩検疫検査時に実施する。
(2) 能力審査
ア.初めて出走する2歳・3歳馬は、発走調教試験に合格し、競走馬名が決定していなければ東海地区の能力審査を受験できない。
イ.禁止薬物の影響下にある馬の能力審査は無効とする。
ウ.規制薬物の影響下にある馬の能力審査は無効とする。
エ.能力審査の合格馬で理化学検査の結果、陽性となった馬は、合格を無効とする。
オ.階級別(転入馬を含む。)の能力審査合格タイムは次表とする。
カ.発走調教試験に合格した2歳馬は4月以降に愛知県が実施する能力審査から受験可能とする。
階級 | 距離 | 合格タイム |
---|---|---|
2歳・3歳 | 900m | 1.10.0以内 |
C級 | 900m | 1.08.5以内 |
B級 | 900m | 1.08.0以内 |
A級 | 900m | 1.07.5以内 |
11 競走の制限タイム(タイムオーバーの取扱い)
(1) 競走の制限タイムは当分の間設けない。
(2) 次に掲げる競走または馬はタイムオーバーの対象としない。
[競走]
Jpn、SP、P、JRA認定、新馬戦、指定交流、地区交流、記者選抜、騎手交流、騎手選抜、特別、選抜及び愛知県が別に定める競走。
[馬]
初出走が東海地区の2歳馬で初距離競走に出走した馬及び初めて競走に出走した馬。
12 番組編成について
(1) 賞金額による番組編成
ア.出走馬の収得した賞金(1着から5着まで)に基づき番組賞金を定め、原則としてその賞金額の順に出走馬の編成を行う。ただし、一部のクラスの編成は愛知県が選定する。
イ.確定後の失格により着順が変更になった馬についての着順・賞金等の成績は訂正するが、番組編成に係る格付け及び番組賞金については当該競走で当初確定した着順をもって行う。
ただし、次開催より訂正した着順をもって行う。
ウ.当該開催に出走資格のある馬が、各クラス8頭未満(新馬競走の場合は5頭未満)の場合はそのクラスの競走は編成しない。
(2) 番組賞金の算定(東海地区統一
次表に定めるところにより算出された合計額を番組賞金とする。
区分 | 率 | |
---|---|---|
東海地区 | 古馬のP競走、普通、選抜、特別競走で収得した賞金 | 100% |
JpnⅠ競走で収得した賞金 | 20% | |
JpnⅡ・JpnⅢ競走で収得した賞金 | 30% | |
新馬戦、古馬のSP競走で収得した賞金 | 60% | |
2歳・3歳のSP競走、P競走で収得した賞金 | 50% | |
認定競走で収得した賞金 | 40% | |
他地区 | JpnⅠ競走で収得した賞金 | 20% |
JpnⅡ・JpnⅢ競走で収得した賞金 | 30% | |
Jpn競走以外の交流競走で収得した賞金 | 50% | |
中央 | JpnⅠ(GⅠ)競走で収得した賞金 | 20% |
JpnⅠ(GⅠ)競走以外の交流競走で収得した賞金 | 30% |
(3) 格付け
格付けは次表とする。
階級別の番組賞金(東海地区統一)
階級 | 番組賞金 |
---|---|
2歳 | 330万円未満 |
3歳 | 330万円未満 |
10月以降一般階級適用 | |
C級 | 0円~180万円未満 |
B級 | 180万円~300万円未満 |
A級 | 300万円以上 |
(4) 2歳、3歳の一般階級への編入は次表とする。
初出走が東海地区の馬
サラ系 | 生産年 | 番組賞金 | 控除額 | 編入先 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 2019年 | 9月までに330万円以上 | 150万円 | B級以上 |
9月までに330万円未満の馬は10月以降 | 150万円 | C級以上 | ||
2歳 | 2020年 | 330万円以上 | 150万円 | B級以上 |
転入馬(1)出走履歴が地方競馬所属のみの馬
サラ系 | 生産年 | 番組賞金 | 控除額 | 編入先 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 2019年 | 9月までに330万円以上 | 60万円 | B級以上 |
9月までに330万円未満の馬は10月以降 | 60万円 | C級以上 | ||
2歳 | 2020年 | 330万円以上 | 60万円 | B級以上 |
転入馬(2)中央競馬所属で出走した経歴のある馬
サラ系 | 生産年 | 番組賞金 | 控除額 | 編入先 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 2019年 | 9月までに330万円以上 | 20万円 | A級以上 |
9月までに330万円未満の馬は10月以降 | 20万円 | C級以上 | ||
2歳 | 2020年 | 330万円以上 | 20万円 | A級 |
※愛知県在籍馬が他の地方競馬又は中央競馬に転出し、6か月未満に再び愛知県に転入した馬及び、転入後9月末までに東海地区で出走した馬については、一般格付時に該当する項目の控除を行う。
(5) 東海地区の3歳格競走は9月までとする。
(6) 番組賞金の調整
ア.番組賞金の調整は、所属馬として東海地区及び他の競馬の競走に出走したA、B、C級の馬に対して行う。(最終出走時の階級が2歳格または3歳格の馬は調整の対象としない)
イ.番組賞金の調整は、年4回(6月末、9月末、12月末、3月末)実施する。
ウ.番組賞金の調整額は25%とする。
(ア)調整期間内に得た番組賞金が調整額以内の馬は、その差額(調整額―収得番組賞金)を控除する。
(イ)調整期間内に得た番組賞金が調整額を超えた馬は調整しない。
(ウ)調整期間内の勝馬は調整しない。
(エ)調整期間内に2歳・3歳格で得た番組賞金及び勝利については反映させない。
(7) 当該競馬の編成は、原則として出走申込時の格付け及び番組賞金をもって行う。ただし、連続開催の場合の後週競馬の編成は、前週競馬終了時の格付け及び番組賞金を適用する。
(8) Jpn競走、SP競走及び指定された競走について
ア.出走条件等については、別冊「グレード及びSP競走等競馬番組」並びに各競走の実施要綱及び実施細目にて発表する。
イ.Jpn競走及びSP競走は希望申込があった馬及び、番組編成委員が選定した成績上位馬の中から編成する。
ウ.同競走の直下の競走に補欠馬として選定された馬を編成する場合がある。
エ.下級馬挑戦
(ア)下表に基づく
競走種類 | 条件 |
---|---|
Jpn競走 | (ウ) |
SP競走 | 資格条件を満たす全ての馬 |
JRA交流(1勝クラス) | A級3組以下及びB・C級の馬 |
JRA交流(3歳未勝利) | 3歳格2組以下の馬 |
A級1組(古馬最上位競走がA級2組の開催はその競走) | 各クラス全ての馬 |
その他のA級特別 | 当該組以下のA級馬 |
各クラス1組(A級は除く) | 各クラスの馬 |
(イ)成績上位馬を原則として番組編成委員が選定する。
(ウ)Jpn競走については、全国のJpn(グレード)競走で入着経験のある馬及び交流競走等で実績のある馬は番組賞金下級馬であっても出走を認めることがある。
(エ)東海ダービー競走については、下級挑戦を認めない。
(オ)下級挑戦を希望するときは、出走申込みの際、申込用紙に明記すること。ただし、連続開催の場合は、下級挑戦を認めないことがある。
(9) 負担重量について
ア.定義
(ア)定量とは馬の年齢及び性により定めるものをいう。
(イ)別定重量とは、馬の年齢、性、クラス、賞金額その他競馬番組等に定める事項に基づき算出するものをいう。
(ウ)ハンデキャップとは競走成績等を勘案し、番組編成委員が負担すべき重量を決定するものをいう。
イ.定量に区分される競走
牡・セン | 牝 | |
---|---|---|
2歳競走 | 55kg | 54kg |
3歳以上一般競走(2歳馬は1kg減) | 56kg | 54kg |
※3歳1組、C級1組及びB級1組の負担重量について、次表に定める前走競走の勝利馬は1㎏加増とする。(次回2着以下の場合は定量とする。)(本項は愛知県が実施した前4開催の範囲を超えないものとする。)また、次表以外の競走で番組編成委員が必要と認める競走については、1㎏加増する。
今回の競走 | 前走の競走 |
---|---|
3歳1組 | Jpn、SP、P、他地区で実施の交流競走、3歳1組 |
C級1組 | Jpn、SP、P、他地区で実施の交流競走、C級1組 |
B級1組 | Jpn、SP、P、他地区で実施の交流競走、B級1組 |
※認定競走の勝馬が、認定競走に出走する場合の負担重量は、上記の負担重量に1㎏加増する(上限)。
JRA交流競走(1勝クラス) JRA交流競走(3歳未勝利戦)
牡・セン | 牝 | |
---|---|---|
3歳 | 55kg | 53kg |
4歳以上 | 57kg | 55kg |
牡・セン | 牝 | |
---|---|---|
3歳 | 56kg | 54kg |
ウ.別定重量に区分される競走〔次表以外の競走(Jpn競走、SP競走等)〕はその都度、要綱・細目にて発表する。また、SP競走以外のクラス混合競走については、その都度の番組発表時において行う。
A級1組競走の定量(番組賞金による負担重量)
区分 | 牡・セン | 牝 |
---|---|---|
600万円未満 | 54㎏ | 53㎏ |
600万円~900万円未満 | 55㎏ | 54㎏ |
900万円~1,300万円未満 | 56kg | 55kg |
1,300万円~2,000万円未満 | 57kg | 56kg |
2,000万円以上 | 58kg | 57kg |
※2歳馬は1kg減ずる。
※前走Jpn競走、SP、P(オープン・牝オープンのみ)及び他地区のオープン競走(2歳、3歳の競走を除く)、A1競走で勝った馬は上表に定める重量に0.5kg加増する。ただし、加増後の負担重量の上限は牡(セン含む)58kg、牝57kgとする。(次回2着以下の場合は定量とする。)(本項は愛知県が実施した前4開催の範囲を超えないものとする。)
Jpn・SP及びA級1組競走を実施しない開催のA級2組競走の定量(番組賞金による負担重量)
区分 | 牡・セン | 牝 |
---|---|---|
500万円未満 | 55㎏ | 53㎏ |
500万円~700万円未満 | 56㎏ | 54㎏ |
700万円~1,000万円未満 | 57kg | 55kg |
1,000万円以上 | 58kg | 56kg |
※2歳馬は1kg減ずる。
13 出走投票
13 出走投票(1) 競走の出走可能頭数は12頭以内とする。ただし、JRA条件交流競走及び競走の距離が900mの競走は、10頭以内とする。なお、出走投票の結果、出走可能頭数を超えた場合は、原則として次表により出走制限馬を決定する。ただし、Jpn、SP競走等は、出走制限の区分は適用しない。また、出走制限馬の賞典の取扱いは抽休馬とする。
出走制限馬の順位 | 前走の競走 |
---|---|
1 | 岐阜県所属馬で優先出走馬(1頭)以外の馬 |
抽選による出走制限 | 上記の区分による馬及び出走制限の対象とならない馬を除き、抽選により決定する |
※出走制限馬については、対象となった翌日から1年間は出走制限の対象外とする。但し愛知県所属馬にかぎる。
編成馬が出走制限の対象外となる馬しかいない場合は、前回対象となった開催が早い馬から出走制限の対象とする。
(2) 出走投票の結果、出走馬が4頭以下になった場合は競走を取り止める。
(3) 同一日に2競走以上一括編成した競走は、一括投票し分割することがある。
*一括投票の分割は、次表の順位に従って行う。
順位 | 区分 | 上位馬 |
---|---|---|
2 | 番組賞金の差異 | 番組賞金の多い馬 |
2 | 馬齢の差異 | 馬齢の低い馬 |
3 | 所属の差異 | 岐阜県所属馬 |
4 | 出走回数の差異 | 名古屋での出走回数が少ない馬(※) |
5 | 誕生日の差異 | 誕生日の遅い馬 |
6 | 性の差異 | 牡馬(せん馬含む) |
ただし、番組編成委員が適正な分割を認めた方法による場合は、この限りではない。
(※)出走回数は最新の転入後の数とする。
(4) 出走投票の結果によって馬の移動並びに競走の順序を変更することがある。
(5) 出走投票日から当該競走日までの間に他の競馬に出走する馬を出走投票してはならない。また、出走投票を行なった馬は当該期間内の他の競馬に出走してはならない。
14 騎手について
(1) 競走で騎乗する時は、保護ベストを着用すること。(保護ベストの重量を1.0㎏とする。)
(2) 同一騎手の1日の連続騎乗回数は、6回以内とする。ただし、開催執務委員長又は、番組編成委員がやむを得ないと認めたとき及び出走投票の結果、競走の順序を変更した場合はこの限りではない。
(3) 普通競走、選抜競走、特別競走(Jpn、SP、騎手交流及び愛知県が別に定める競走を除く。)に減量騎手が騎乗する場合の負担重量は次表とする。
騎手免許取得後5年未満の騎手 | 騎手免許取得後5年以上または101勝以上の騎手 | |||
---|---|---|---|---|
30勝以下 | 31勝~50勝 | 51勝~100勝 | ||
男性 | ▲3kg減量 | △2kg減量 | ☆1kg減量 | 減量なし |
女性 | ★4kg減量 | ▲3kg減量 | ◇2kg減量 |
(4) 減量の変更はその条件に達した日が属する開催の次の東海地区開催から行う。ただし、既に出走馬の確定済の競走が属する開催は除くものとする。
(5) 新人騎手の減量解除について
ア.初騎乗後、2年を経過した騎手は、減量を解除することができる。
イ.減量解除の申請を行う騎手は、当該競馬の騎乗申込日までに申請書を管理者に提出しなければならない。
ウ.減量解除後の再適用は認めない。
(6) 他地区地方競馬騎手の取扱いについて(詳細については別途要綱で定める。)
ア.全ての重賞競走に騎乗ができる。
イ.期間限定騎手の受入について
(ア)1,000勝以上の騎手1名を2ヶ月間以内。
(イ)減量騎手及び制裁の多い騎手以外の騎手1名を2ヶ月間以内。
ウ.騎手が所属する主催者の規定に基づく減量騎手が(3)の競走に騎乗する場合は、騎手が所属する主催者の規定の減量を適用する。
15 蹄鉄について
(1) 蹄鉄は別表1「競走に使用できる許可蹄鉄」に定めた蹄鉄及び競走馬の所属場の主催者が使用を認めた蹄鉄とする。
(2) (1)以外の蹄鉄については、その都度、馬場管理委員が協議し決定する。
(3) 跣蹄(はだし)の出走は認めない。ただし、装鞍所集合以降再装備不能な場合は、この限りではない。
16 馬装具について
(1) 馬装具は、別紙2「競走用馬装具の許可一覧表」のとおり。
(2) 「競走用馬装具の許可一覧表」の項目にない馬装具の使用については、あらかじめ馬場管理委員に届出て、使用許可を受けなければならない。
17 装鞍について
原則として、きゅう舎装鞍は認めない。
18 その他
(1) 年度途中においても番組要綱を変更することがある。なお、変更については名古屋競馬公式サイト内で更新する。
(2) そのほか定めのないものの取扱いは、その都度主催者が決定する。




愛知県競馬組合交流競走等騎手服取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、愛知県競馬組合地方競馬実施条例施行規則(昭和61年愛知県競馬組合規則第7号)第50条に規定する騎手服について、交流競走等において使用する服色に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交流競走等)
第2条 交流競走等とは、次に掲げる競走とする。
(1) 交流競走
ア Jpn競走
イ JRA交流競走
ウ スーパープレステージ(SP)競走
(2) 2歳馬の競走のうち新馬戦及びJRA認定競走
(競馬会所属馬に騎乗する場合等の服色)
第3条 前条第1号の交流競走において、日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)に所属する馬に騎乗する場合及び他の地方競馬に所属する騎手が騎乗する場合の服色については、交流競走ごとに定める実施要領等において定める。
(馬主服の使用)
第4条 交流競走等において愛知県競馬組合管理者(以下、「管理者」という。)が承認した場合は、愛知競馬所属調教師と預託契約を締結している馬主(共有馬主にあっては共有代表馬主。以下同じ。)は、競馬会に登録している服色(以下「馬主服」という。)を使用することができる。
(馬主服の承認申請)
第5条 前条の規定により馬主が馬主服の使用の承認を得ようとする場合は、出走申込締切日までに、馬主服使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 馬主は、前項の申請をしようとするときは、自己の競走馬を預託している調教師(以下「管理調教師」という。)にその旨を通知するものとする。
(馬主服の承認)
第6条 管理者は、馬主服の使用を承認したときは、馬主に対し馬主服使用承認書(様式第2号)を交付し、及び管理調教師にその旨を通知するものとする。
2 管理者は、前項により承認した馬主服を馬主服承認簿(様式第3号)により管理するものとする。
(取消(変更)届)
第7条 馬主服の使用承認を受けている馬主が馬主服の使用を取止めるとき又は競馬会の馬主登録若しくは服色登録を取消し、若しくは競馬会に登録している服色を変更したときは、速やかに馬主服取消(変更)届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、速やかに管理調教師にその旨を通知するものとする。
(馬主服の管理等)
第8条 馬主は、年間の出走見通しを踏まえて、あらかじめ必要な枚数の馬主服を用意し、管理調教師に預託しておくものとする。
2 管理調教師は、交流競走等に使用する馬主服を適切に管理し、交流競走等に騎乗する騎手に着用させなければならない。
(馬主服の使用届)
第9条 馬主は、第5条第1項の馬主服使用承認書の交付を受けた日から交流競走等に自己の所有馬を出走させ馬主服を使用するときは、出走申込時に馬主服使用届出書(様式第5-1号)を管理者に提出しなければならない。
2 馬主服使用承認を受けている馬主が交流競走等に他の地方競馬所属の自己の所有馬を出走させる場合において、馬主服を使用しようとするときは、出走申込時に馬主服使用届出書(様式第5-2号)を管理者に提出しなければならない。
3 騎手は、馬主服を着用した場合は、当該交流競走等の下見所集合時までに馬場管理委員の確認を得るものとする。
4 やむを得ない事由により馬主服を使用することができないときは、管理調教師は速やかに裁決委員にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
5 前項により馬主服を使用することができない場合、騎手が所属する主催者が認定し登録した騎手服(以下「騎手服」という。)を使用する。ただし騎手服の登録がない場合、又はやむを得ない事由により騎手服が使用できない場合は、管理者が別に定めた服色を貸与する。
(取消し)
第10条 管理者は馬主が次の各号に該当した場合は馬主服の使用承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により馬主服の使用の承認を受けたとき。
(2) 馬主服の使用に関し著しい不正があったとき。
(3) 競馬会から馬主登録を抹消されたとき。
(4) その他馬主服の使用が適当でないと管理者が認めたとき。
(制裁)
第11条 管理調教師及び騎手の過失により馬主服を使用しなかった場合には、制裁の対象とする。
(染分帽の着用)
第12条 対象競走において、同一の馬主服を使用する馬が同枠となった場合及び裁決委員が必要と認めた場合には染分帽を着用させる。
2 染分帽は四ツ割とし、同枠内の馬番号の大きい方に着用させるものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要領は、平成31年3月29日から施行する。


2022年度(令和4年度)愛知県競馬組合営名古屋競馬賞金等支給基準
愛知県競馬組合営の競馬に出走した競走馬に関して、馬主等に支給する賞金等の支給基準を次のとおり定める。
1 馬主に関するもの
(1) 賞金
賞金は、別表1「賞金基準表」及び別表2「グレード競走等賞金基準表」に定めた金額を支給する。
(2) 出走奨励金
競走に出走した愛知県所属馬の馬主には下表の金額を出走奨励金として支給する。
競走の階級 | 金額 |
---|---|
A級 | 92,000円 |
B級 | 86,000円 |
C級 | 79,000円 |
2歳・3歳 | 85,000円 |
競走に出走した岐阜県所属馬の馬主には45,000円を出走奨励金として支給する。ただし、A級競走に出走した場合は34,000円加給する。
なお、愛知県所属の新馬(2020年産)が出走した場合は下表により支給する。
出走履歴区分 | 初出走の馬 | 2走目以降の馬 | ||
---|---|---|---|---|
開催区分 | 2022年に実施の開催まで | ~9月開催 | 10~12月開催 | 1~3月開催 |
出走奨励金 | 335,000円 | 125,000円 | 105,000円 | 90,000円 |
該当馬が愛知県以外に転出し、再び愛知県所属となった場合は、区分に関わらず85,000円とする。 |
(3) 抽休手当
出走を制限された馬については、下表により抽休手当を支給する。(重賞競走を除き岐阜県所属馬は支給しない。)
競走の階級 | 出走制限の理由 | ||
---|---|---|---|
最大出走頭数超過時 | 出走投票の結果 競走取止め時 |
出走馬確定後の競走取止め時 (天変地異等) |
|
A級 | 92,000円 | 5,000円 | 46,000円 |
B級 | 86,000円 | 5,000円 | 43,000円 |
C級 | 79,000円 | 5,000円 | 39,500円 |
2歳・3歳 | 85,000円 | 5,000円 | 42,500円 |
重賞競走 | ― | 出走奨励金の額 | 出走奨励金の1/2額 |
新馬競走 | 42,500円 | 42,500円 | 42,500円 |
(4) 名古屋競馬デビュー馬能力向上奨励金
愛知県所属の新馬(2020年産)が出走し、5着以内となった場合は下表により、支給する。
名古屋競馬デビュー馬能力向上奨励金 | |
---|---|
支給する金額 | 名古屋競馬の競走で獲得した本賞金の20%の金額(百円未満切捨て) |
対象外の競走 | 新馬戦、JRA認定競走のデビュー馬限定競走、若駒盃、若獅子盃 |
支給期間 | 2023年3月開催まで |
該当馬が愛知県以外に転出し再び愛知県所属となった場合は支給しない。 |
(5) 強化育成奨励金
2.000m以上の距離の競走に出走した愛知県所属馬の馬主には10,000円を強化育成奨励金として支給する。
(6) 2022年度(令和4年度)愛知県競馬組合新馬登録奨励金
予算額 5,000万円以内
令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金要綱に定める。(別掲)
申請に必要な書式、提出書類等は別に定める。(名古屋競馬公式サイトからダウンロード可(令和6年4月))
(7) 新馬戦特別手当
出走取消馬、競走除外馬を除き7頭以上が出走した新馬戦競走で入着した馬の馬主に、次の区分により新馬戦特別手当を支給する。
出走頭数区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|
8頭以上 | 720,000円 | 237,600円 | 144,000円 | 93,600円 | 64,800円 |
7頭 | 360,000円 | 118,800円 | 72,000円 | 46,800円 | 32,400円 |
2 調教師及び調教師補佐に関するもの
(1) (1) 調教奨励金
競走で入着した馬の調教師及び調教師補佐に、次の区分により調教奨励金を支給する。
調教奨励金 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
Jpn競走等 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
上記以外 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
(2) 調教管理手当
競走に出走した馬の調教師に1頭につき7,400円を調教管理手当として支給する。ただし、他の調教師及び所属の調教師補佐に臨場業務を委託した場合、原則として受任した調教師及び調教師補佐に支給する。(なお、賞典停止期間中に臨場義務を委託した場合は、受任した調教師及び調教師補佐にも支給しない。)
(3) 調教師補佐管理手当(1開催10頭までとする。)
競走に出走した馬の調教師補佐に1頭につき7,400円を調教師補佐管理手当として支給する。
(4) 強化育成奨励金
2,000m以上の距離の競走に出走した愛知県所属馬の調教師には5,000円を強化育成奨励金として支給する。
(5) 抽休手当
出走を制限された馬の調教師及び調教師補佐に1頭につき500円を抽休手当として支給する。ただし、岐阜県所属馬は除くものとする。
(6) 新馬戦特別手当
出走取消馬、競走除外馬を除き7頭以上が出走した新馬戦競走で入着した馬の調教師に、次の区分により新馬戦特別手当を支給する。
出走頭数区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|
8頭以上 | 90,000円 | 29,700円 | 18,000円 | 11,700円 | 8,100円 |
7頭 | 45,000円 | 14,850円 | 9,000円 | 5,850円 | 4,050円 |
(7) 夜間競走調教奨励金
発走時刻が19時以降の競走に出走した馬の調教師及び調教師補佐に1頭につき1,000円を夜間競走調教奨励金として支給する。
ただし、他の調教師及び所属の調教師補佐に臨場業務を委託した場合、原則として受任した調教師及び調教師補佐に支給する。(なお、賞典停止期間中に臨場義務を委託した場合は、受任した調教師及び調教師補佐にも支給しない。)
(8) (1)(2)(3)(4)(5)(6)及び(7)については、中央競馬、地方競馬の賞典停止期間中は支給しない。
(9) 出走特別奨励金
愛知県調教師会へ開催日1日につき140,000円を支給する。
(天変地異、その他の事情等で開催日数が当初から減じた場合でも支給する。)
3 騎手に関するもの
(1) 騎乗奨励金
競走で入着した馬の騎手に、次の区分により騎乗奨励金を支給する。
騎乗奨励金 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
Jpn競走等 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
上記以外 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
(2) 騎乗手当
競走に騎乗した騎手に、1回につき7,400円を騎乗手当として支給する。
(3) 抽休手当
出走を制限された馬の騎手に、1頭につき500円を抽休手当として支給する。ただし、岐阜県所属馬は除くものとする。
(4) 新馬戦特別手当
出走取消馬、競走除外馬を除き7頭以上が出走した新馬戦競走で入着した馬の騎手に、次の区分により新馬戦特別手当を支給する。
出走頭数区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|
8頭以上 | 45,000円 | 14,850円 | 9,000円 | 5,850円 | 4,050円 |
7頭 | 22,500円 | 7,420円 | 4,500円 | 2,920円 | 2,020円 |
(5) 開催手当
開催に騎乗した愛知県所属騎手に開催手当として1開催につき13,000円を支給する。
(6) 馬装具整備手当
開催に騎乗した愛知県所属騎手に馬装具整備手当として1開催につき1,500円を支給する。
(7)夜間競走騎乗奨励金
発走時刻が19時以降の競走に騎乗した騎手に1頭につき1,000円を夜間競走騎乗奨励金として支給する。
4 きゅう務員に関するもの
(1) きゅう務奨励金
競走で入着した馬のきゅう務員に、次の区分によりきゅう務奨励金を支給する。
きゅう務奨励金 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
Jpn競走等 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
上記以外 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
(2) きゅう務手当
競走に出走した馬のきゅう務員に1頭につき7,400円をきゅう務手当として支給する。(1開催6頭までとする。)
(3) 抽休手当
出走を制限された馬のきゅう務員に1頭につき500円を抽休手当として支給する。ただし、岐阜県所属馬は除くものとする。
(4) 新馬戦特別手当
出走取消馬、競走除外馬を除き7頭以上が出走した新馬戦競走で入着した馬のきゅう務員に、次の区分により新馬戦特別手当を支給する。
出走頭数区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|
8頭以上 | 45,000円 | 14,850円 | 9,000円 | 5,850円 | 4,050円 |
7頭 | 22,500円 | 7,420円 | 4,500円 | 2,920円 | 2,020円 |
(5) 夜間競走厩務奨励金
発走時刻が19時以降の競走に出走した馬の厩務員に1頭につき1,000円を夜間競走厩務奨励金として支給する。
(6) (1)(2)(3)(4)及び(5)については、中央競馬、地方競馬の賞典停止期間中は支給しない。
5 その他
(1) 同着の場合の賞金等の支給
① 同着の場合における馬主の賞金、名古屋競馬デビュー馬能力向上奨励金、新馬戦特別手当又は調教師、騎手及びきゅう務員の奨励金、新馬戦特別手当は、同着となった馬の頭数に相当する着順までの賞金の総額又は奨励金の総額を同着頭数に等分して支給する。
② 同着の場合において賞品を分割することができないときは抽選によって交付する。
(2) 競走の取り止め等のあったときの賞金等の支給 競走の取り止め等の事由が発生したときは、別表3「賞金支給一覧表」に基づき支給する。
(3) 着順確定後の失格(事後失格)について
愛知県競馬組合地方競馬実施条例施行規則第65条の2に該当する事例が判明し、勝馬確定後の失格及び着順の変更があった場合は、同施行規則第66条の規定により失格した馬の馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員は、返還を決定した日から15日以内に当該賞金及び手当等を返還しなければならない。
また、勝馬確定後に変更があった馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員に対しては、当該馬にかかる変更後の着順との賞金及び手当の差額を支給するものとする。
(4) 交流競走について
指定交流競走、地方交流競走、その他企画競走(騎手交流競走等)の諸手当の支給については、別途実施要領で定める。
(5) レコード賞
従来の最優秀タイムを更新した馬の馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員にはレコード賞として記念品を交付する。
ただし、2022年度は参考タイムとして取扱うため交付しない。
(6) 年度途中において支給基準を見直すことがある
(7) 支給基準の定めにないものは、その都度愛知県が決定する。



令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金交付要綱
(目的)
第1条 愛知県競馬組合新馬登録奨励金(以下、「奨励金」という。)は、せり市場において購入した競走馬並びに自らが所有する繁殖牝馬が産んだ競走馬を名古屋競馬に登録した馬主に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、優良2歳馬の在厩を促進するとともに強い馬づくりを図り、名古屋競馬の発展及び円滑な運営に資することを目的とする。
(対象馬の要件等)
第2条 奨励金を交付する対象馬(以下、「対象馬」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 馬主が愛知県競馬組合(以下、「組合」という。)指定のせり市場(オンライン開催含む)で購入し、未出走で名古屋競馬場に入厩した馬
(2) 馬主自身が所有する繁殖牝馬から生まれ、出生以後所有権が移動することなく未出走で名古屋競馬場に入厩した馬
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する馬は対象馬としない。
(1) 購買価格(消費税を除く)が200万円未満の馬
(2) 複数の馬主が共有する馬
(3) 生産者または生産者と実質的に一体の関係にあると見なされる者が馬主となっている馬
3 対象馬は、馬主1者につき1頭に限るものとする。
(せり市場)
第3条 前条第1項第1号に規定するせり市場は、次の各号のとおりとする。
(1) 九州トレーニングセールサラブレッド2歳
(2) 千葉サラブレッドセールサラブレッド2歳
(3) 北海道トレーニングセールサラブレッド2歳
(4) 九州1歳市場サラブレッド1歳
(5) 八戸市場サラブレッド1歳
(6) セレクトセール
(7) 北海道セレクションセールサラブレッド1歳
(8) 北海道サマープレミアムセールサラブレッド1歳
(9) 北海道サマーセールサラブレッド1歳
(10) 北海道セプテンバーセールサラブレッド1歳
(11) 北海道オータムセールサラブレッド1歳
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付額は、対象馬の購入価格(消費税を含む)の40%以内とし、300万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第2号に規定する対象馬に対する奨励金の交付額は80万円以内とする。
(奨励金の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする馬主(以下、「申請者」という。)は、対象馬が組合の実施する能力検査に合格した後、奨励金交付申請書兼誓約書(様式第1)(以下、「申請書」という。)を令和4年8月31日までに組合管理者(以下、「管理者」という。)あてに提出しなければならない。
2 申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に規定する対象馬は、せり購買証明書(市場取引売買契約書)及び馬登録証の写し
(2) 第2条第1項第2号に規定する対象馬は、個体確認書及び馬登録証の写し
3 次の各号に該当する場合は、申請書を受理しない。
(1) 申請者とせり購買証明書(市場取引売買契約書)に記された購入者が異なるとき
(2) せり市場における販売申込者(出品者)と落札者(購入者)が同一もしくは同一法人の代表者あるいは雇用関係にあるとき
4 奨励金の交付決定額の累計が予算額に達した場合は、本条第1項に定める提出期限の前であっても申請書の受理を終了し、名古屋競馬公式サイト内で発表する。
(奨励金の交付決定と通知)
第6条 管理者は、申請書を受理した日付順に申請内容を審査するものとする。
2 同日付けで受理した申請書については、対象馬が能力検査に合格した日付順に申請内容を審査するものとする。
3 管理者は、奨励金を交付することが適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、速やかに申請者に奨励金交付決定通知書(様式第2)を送付し、奨励金交付請求書(様式第3)(以下、「請求書」という。)の提出を求めるものとする。
4 管理者は、奨励金の交付が適当でないと認めるときは、理由を付してその旨申請者に文書で通知するものとする。
(奨励金の交付)
第7条 管理者は、申請者から提出された請求書を受理した後、1か月以内に奨励金を請求書に記載された申請者本人名義の口座に振り込むものとする。
(奨励金の交付決定を受けた馬主の義務)
第8条 奨励金の交付決定を受けた馬主は、対象馬を令和5年9月末日まで名古屋競馬に在籍させなければならない。また、この期間中は対象馬を第三者に譲渡してはならない。
(交付決定の取消及び奨励金の返還)
第9条 管理者は、交付申請に不正があったとき、並びに馬主が前条の規定に違反したときは、第6条に規定する交付決定を取り消すとともに、既に交付した奨励金の全額を返還させるものとする。ただし、対象馬が愛知県競馬組合競走馬死傷見舞金の支給に相当する事故(他の競馬場でのレース中を含む)によりへい死又は用役変更となった場合、組合が実施する能力審査に連続3回以上不合格となった場合及び管理者が特に認めた場合を除く。
2 交付決定の取消を受けた馬主は、交付決定の取消を受けた年度の翌年度は奨励金の交付を受けることができない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金交付に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金交付要綱に係る事務取扱要領
令和4年度愛知県競馬組合新馬登録奨励金交付要綱(以下、「要綱」という。)に係る事務取扱について必要な事項を以下のとおり定める。
第1条(要綱第2条関係)
要綱第2条第1項第2号に規定する「馬主自身が所有する繁殖牝馬」については、奨励金交付対象馬の個体確認書の記載内容によって判断する。ただし、次の各号に該当する場合は、「馬主自身が所有する繁殖牝馬」とみなす。
(1) 奨励金交付対象馬の馬主が個体確認書に記載された母馬所有者の被相続人であるとき
(2) 預託料領収書など他の書類等によって奨励金交付対象馬の馬主が個体確認書に記載された母馬の真の所有者であると確認したとき
第2条(要綱第6条関係)
奨励金交付申請書を受理した日付、対象馬が能力検査に合格した日付がいずれも同一である申請について、申請額の総額が予算の残額を超える場合には、予算の残額を申請額で按分して交付決定を行う。


令和4年度中央競馬指定交流競走出走奨励金交付要綱
(通則)
第1条 中央競馬指定交流競走出走奨励金(以下「奨励金」という。)は、強い馬づくりを促進するため、日本中央競馬会(以下「JRA」という。)が実施する指定交流競走に出走する愛知県所属馬について、馬主、調教師、調教師補佐、騎手及びきゅう務員に対し奨励金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。
(支給対象馬)
第2条 奨励金の交付対象となる馬(以下「交付対象馬」という。)は、JRAが実施する指定交流競走への出走資格を有する愛知県所属馬とする。
(支給対象競走)
第3条 奨励金の交付対象となる競走(以下「交付対象競走」という。)は、JRAが実施する指定交流競走とする。
(奨励金)
第4条 奨励金は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 輸送料
交付対象競走に出走するため、愛知県競馬組合(以下「組合」という。)が指定する輸送事業者に馬主が依頼して交付対象馬を輸送し、同輸送車で名古屋競馬場に帰厩する場合、名古屋競馬場から出走する競馬場までの往復の輸送料を組合が輸送事業者に支払う。
(2) 手当
イ 馬主に対し、交付対象競走で得た本賞金及び出走奨励金の20%相当額とする。
ロ 調教師、調教師補佐、騎手(愛知県所属騎手に限る。)及びきゅう務員に対し、交付対象競走への出走1回につき、中京競馬場での競走の場合は30,000円、その他の競馬場での競走の場合は50,000円とする。
(奨励金の請求)
第5条 第4条第1項第2号のイに規定する奨励金の交付を受けようとする馬主は、奨励金交付請求書(様式第1)を、同号のロに規定する調教師、調教師補佐、騎手(愛知県所属騎手に限る。)及びきゅう務員は、奨励金交付請求書(様式第2)を出走日から30日以内に愛知県競馬組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 奨励金請求書(様式第1)には、出走した際にJRAから交付された本賞金及び出走奨励金の額が明らかとなる書類の写しを添付しなければならない。
(奨励金の交付)
第6条 管理者は、正当な奨励金交付請求書を受理した日から30日以内に奨励金を請求書に記載された申請者本人名義の口座に振り込むものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金交付に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(附則)
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。



